婚前契約は、その名の通り「婚前」の契約になりますので、入籍後の作成ができませんでした。
なぜなら民法754条
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」
このように、夫婦になってしまってからの契約は取り消しができる、というのが今まででした。
2024年の民法改正により、この754条の削除が決定し、結婚後でも婚前契約(結婚後ではないので婚前契約ではなく夫婦間契約になりますが)の作成が可能となりました。
もうすでに昨年入籍してしまったカップルの方のご依頼があり、夫婦間契約を公正証書として作成をしております。
・結婚前に子どもを授かってしまい、急いで入籍を済ませてしまった・・・
・入籍してしまったけど、どうしても婚前契約を作成したい・・・
既に入籍してしまったけど、婚前契約を作成しておけばよかった…という方は、結婚生活に何らかの不安がある方だと思います。
そのような方々には、不安を抱えたまま結婚生活を送るより、夫婦間契約を「お守り」としてお持ち頂くことをお勧めしております。
◯結婚して大分年月が経ってしまったけど、婚前契約作成したいという方はこちら・・・
不明な点は、お気軽にお問合せください。
