婚前契約とは (プリナップとは)
当事務所では、法的効力のある公正証書として作成しています。
いいえ、できません。 法律では、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。」とされています。(民法754条)
結婚後のトラブルを未然に防ぐことはできる一方で、内容によってはお互いの自由を縛ってしまう場合があります。
海外ゴシップの影響で、婚前契約=慰謝料を決めるもの、という認識を持つ方がいるようですが、必ずしも正しくありません。
欧米では夫婦になる4組のうち1組が婚前契約を結び、一般に浸透しています。そのほとんどが結婚後の不必要なトラブルを未然に防ぐことを目的とし、離婚時の慰謝料を取り決めないケースも多くあります。
これから始まる夫婦生活をより快適で幸せなものにするために話し合い、決意すること、それが婚前契約です。
これから始まる夫婦生活で何を尊重し何を大切にするかを話し合い合意することが婚前契約の原点です。
契約書に記載する内容は自由に決められますが、最低限の項目にとどめ、数を少なくすることを推奨しています。
できるだけ制約は少なく、結婚生活という人生の旅路を出発してもらえればと思います。
♦婚前契約書の法的効力について♦
プリナップ協会では婚前契約書を法的効力のある「公正証書」の形で作成しています。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書類をいいます。
※公証人とは、元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律実務を長く経験した人がなります。
公証人が作成する公正証書は「法律上、完全な証拠力を持つ公的な文書」として裁判でも有効です。
※作成した公正証書の原本は、公証役場で最低20年間保管されます。
(プリナップ協会でお願いする公証役場では半永久的に保管されますので、万一紛失されても再発行が可能です)
♦プリナップ協会は、婚前契約がまだ認知されていない頃から、婚前契約を専門に扱い、婚前契約に関する豊富な知識と経験がございます。
離婚時に揉めないための契約書というイメージが持たれておりますが、それだけではなく、明るい夫婦の未来が描けるような「婚前契約書」の作成を心がけております。
◎婚前契約は入籍前の他人同士のうちに作成する必要があります。
作成には余裕をもってお越しください。
♦結婚前のカップルカウンセリング♦
プリナップ協会では、カップルでのカウンセリングも行っております。
・マリッジブルーの方
・漠然とした不安がある
・なかなか相手に本音が言えない
・ちゃんと話し合う機会がない・・・
ぜひ結婚前のカウンセリングにお越しください。
♦カウンセリング費用♦(婚前契約を作成される方はカウンセリング無料です)
60分 11,000円(税込)
90分 16,500円(税込)
♦日本の婚前契約と海外のプリナップの違い♦
「婚前契約」を英語にすると「Prenuptial-agreement」
これを海外では略して「プリナップ」と呼んでいます。
海外(欧米)で「プリナップ」といえば、知らない人はいないくらい一般的に浸透しています。
そんなプリナップですが、その内容は殆どが財産に関わることになります。
アメリカでは、「慰謝料」という概念がなく、例えばどちらかが不倫をして離婚に至った場合、財産分与として金銭を渡すことになります。
日本では、慰謝料と財産分与が完全に別のものとして扱われますので、その点では大きな違いがあります。
そして、欧米のプリナップが金銭的な内容がメインであるのに対し、日本の婚前契約は、金銭だけではなく、夫婦独自のルールなども盛り込んでいます。
欧米の「プリナップ」は日本の「婚前契約」と比べると非常にドライな印象を受けます。
プリナップ協会では、ドライな婚前契約ではなく、結婚の「記念」となるような、明るい結婚生活が描けるような「婚前契約書」の作成を心がけております。