夫婦別姓(氏)と婚前契約

最近、夫婦の氏(姓)に関することを婚前契約に記載するカップルが増えてきています。

ここ最近立て続けに氏に関するご依頼がありましたので、ここで少し夫婦別姓について触れたいと思います。(法律上では、「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいます)

 

現在の民法のもとでは、結婚の際、男性、女性のいずれか一方がどちらかの氏を選択しなければなりません。

現実には、女性が男性の氏を選択するのが圧倒的に多いです。

ですが、最近では女性の社会進出に伴い、氏を変更することに不便・不利益が生じることが指摘され、夫婦別氏制度の導入を求める意見が増えてきています。

これを受けて、政府も制度の見直しを検討しておりますが、反対意見も多く、なかな導入までは至っておりません。

 

当協会で氏に関する記載の例としては、

・結婚後、男性が女性の氏を選択するケース
・結婚後、女性が男性の氏を選択するが、「夫婦別氏制度」が導入されたら、旧氏に戻る(男性と女性が逆のケースもあり)

 

女性が自分の氏を希望する理由としては、現状では、職業生活上の不利益がその理由ではなく、ご両親をはじめとする親族の方々の強い希望があるようです。

「代々受け継がれてきた氏を絶やせたくない」というご親族の強いご希望です。

 

最近では、代々受け継がれてきた氏を大切にしたいという方々が増えてきている一方で、一人っ子も増えてきています。そうなると、女性だからといって、結婚時に簡単に氏を変えることは親族にとって大問題となります。

この「氏」の問題が深刻な場合には、結婚の障害にもなり得るのです。

 

この問題をクリアにし、親族の方たちの同意を得るために「婚前契約」を活用されているケースが増えてきています。

 

夫婦別氏制度の導入までは、まだ時間が掛かりそうですので、ぜひ婚前契約をご活用頂ければ幸いです。

 

※婚前契約書作成の流れと費用についてはこちら