婚前契約 事例①異性問題について

先日婚前契約を作成されたのは20代の若いカップル。

婚前契約を作成されるカップルで多い年齢は30代から40代ですので若いという印象です。

 

婚前契約は保険のようなもの

 

今回どのような経緯で婚前契約の作成に至ったのか…

作成自体は彼女の強い希望で、「将来に備えて保険のようなものを作りたい」ということでした。

ご依頼で多いのが、婚約中に彼に浮気された…でもその彼と結婚したいから婚前契約を作成したい、というもの。

今回は彼に浮気された経緯はなかったのですが、「保険」という安心感が欲しかったようです。
内容は多岐に渡っており、お二人でじっくり話し合われた様子が伺えます。

結婚前にこのような話し合いの場を設けることが非常に大切な事で、婚前契約を作成するかどうかは二の次だと思っています。

若いカップルは特にですが、好きという感情だけで結婚することが多いと思います。

結婚は、相手の良いところも悪いところも全てを受け入れなければなりません。

婚前契約は、冷静にシビアな内容も話さなくてはなりませんので、相手の意外な一面が浮き彫りになります。

ご依頼頂いたカップルも二人の将来のために、良いことだけではなくシビアな内容についてもきちんと話されておりました。

 

少し内容が厳しすぎ…

 

お二人で話し合われた内容を頂いたとき、率直に法的に少し問題ありと感じました。

内容が厳しすぎる印象です。

お二人の間での合意であれば問題ないのかもしれませんが、この内容を公正証書となると状況が変わってきます。

細かい内容についてはここで記載することはできませんが、あまりにも偏りのある内容やペナルティが厳しすぎる内容ですと裁判となった際、認められない可能性があります。

この辺りはご依頼者の方に説明をして、こちらがまず原案を作成し、その内容をみて頂いてからご意見を頂きました。
ではどの程度で問題となるのか…

これは、依頼する側からすると検討がつかないことだと思いますので、まずは書きたい内容を箇条書きでお知らせください。

ポイントは、本当に重要な内容にだけペナルティーを課す。

例えば不貞(不倫)に対して慰謝料というペナルティは問題ありません。

ですが、異性と連絡を取ることや食事に行くことに対して慰謝料を設定するのは厳しすぎです。

不倫は不法行為なのに対し、異性と食事に行くのは法律的に問題ありません。倫理的にも問題なしです。

婚前契約書に記載することはできても、ペナルティを課すことができるかは内容次第となります。
作成の際には適宜アドバイスさせて頂いております。

 

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