結婚後の婚前契約(既に入籍してしまった方)※宣誓認証による契約書作成

婚前契約は、その名の通り「婚前」の契約になりますので、入籍後の作成ができません。(例外あり)

 

なぜなら民法754条

「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」

 

このように、夫婦になってしまってからの契約は取り消しができてしまうのです。

 

ただし、この規定には例外があり、「夫婦関係が破綻した後の契約は取り消しができない」とされています。

 

例えば、夫が不倫をして、それでも婚姻関係を継続する場合、

「万一、再度不倫が発覚した場合には慰謝料を支払う」

といった内容の契約は取り消すことができません。

 

※この例外についての婚前契約事例はこちら

 

入籍してしまったけど夫婦関係は円満、でも「婚前契約」を作成したい

 

このような場合、諦めるしかないのか…

実は、方法がないわけではありません。

 

「公正証書」としての作成は、民法754条の関係で出来ませんが、「宣誓認証」という選択肢があります。

 

「宣誓認証」とは、公正証書のように、内容自体に法的な効力はありませんが、「契約した内容が真実である」ということに効力が及びます。

 

ですので、本人たちが公証役場へ出向き、公証人の前で、「この内容が真実であることを誓います」と宣言します。
※宣誓認証は、本人が公証人の前で誓いを宣言する必要がありますので、代理手続きはできません。

 

【作成費用】

婚前契約(宣誓認証)・・・8万8000円(税込)
公証役場手数料・・・1万1000円

 

公正証書の場合、公証役場の手数料は内容によって変わりますので、大体3万~5万円程度掛かります。

宣誓認証の場合、公証役場での手数料は一律1万1000円です。

 

・結婚前に子どもを授かってしまい、急いで入籍を済ませてしまった・・・
・入籍してしまったけど、どうしても婚前契約を作成したい・・・

 

既に入籍してしまったけど、婚前契約を作成しておけばよかった…という方は、結婚生活に何らかの不安がある方だと思います。

そのような方々には、不安を抱えたまま結婚生活を送るより、「宣誓認証」による婚前契約を「お守り」としてお持ち頂くことをお勧めしております。

 

※宣誓認証による「婚前契約」は、入籍後数か月~1,2年程度しか経っていない婚姻期間が浅いカップルに適しています。

◯結婚して大分年月が経ってしまったけど、婚前契約作成したいという方はこちら・・・

 

不明な点は、お気軽にお問合せください。

 

◯婚前契約事例集はこちら