できる二人は始めてる「婚前契約」 ….♦文例集♦….

[プリナップ(婚前契約)とは・・・2人の決意表明を形に残すもの]

教会の結婚式では、神父さんの前で、生涯愛し続けることを誓います

プリナップ(婚前契約)は、その宣言をより具体的にし、書面として形に残します

誓いの言葉は記憶の中で薄れていくかもしれませんが、婚前契約は見返すことができます。


♦婚前契約文例集はこちら♦

 

 

♦内容は箇条書きで構いません♦

「婚前契約について、うまく文章化できない・・・」
全く問題ございません。
ご依頼の際、記載したい内容を箇条書きで頂ければ、こちらで法的な文章に致します。
メモ書き程度で全然大丈夫です。

若しくは面談の際に、こちらから質問を投げかけますのでお答え頂ければ、そのお伺いした内容を基にこちらで文章を考えます

内容をお知らせ頂く時点では、まとまりのない内容であっても問題ございません。

 

※メモ書き程度がちょうどよい理由

文章が出来すぎていると、どの程度までこちらでアレンジしてよいものか、文章・文言にこだわりがあって作られているのか判断が難しくなります。

文言1つとってもニュアンスが大分違うことがありますので、メモ書きくらいの状態がかえって良い場合もあります。

そして、文章を一語一句細かく決めるよりも、文章に幅を持たせてあげた方が良い時もありますので、文章作りはおまかせください。

 

では逆に内容が全然決まらないという方は・・・

なぜ婚前契約を作成したいと思ったか

 

その答えが婚前契約の軸となります

その具体的な理由をお知らせ頂ければ、その軸を中心にこちらで必要な文章を考えます。

最初は漠然とした内容でも文章化することで明確となります

まずは、書き出してみてください

婚前契約の内容は必要最低限に

ご依頼を頂く際によくあるのですが、あれもこれも沢山の内容を書きすぎてしまうこと。

これはお二人の間での単なる合意であれば問題ないのですが、公正証書にするとなると少し問題です。(プリナップ協会では、全ての婚前契約書を公正証書の形で作成しております。)

公正証書にするには法的に則った形での作成が必要となります。

重要な文章(例えば慰謝料や財産分与など)金銭に関わる内容と、そうでない内容を一緒に入れることで、本当に重要な内容の効果が薄れるという危険性があります。

書き方にもよるのですが、何でもかんでも書きたいことを羅列して記載するのはお勧めしておりません。

もし、「この内容は入れても入れなくてもどちらでもいいけど、念のため入れておこう」くらいの文章であれば、それはもう入れない方がよいです。

婚前契約の内容は本当に大切なことだけに厳選してください。

 

また、よくあるケースが、インターネット上にある例文をそのまま使いたいだけ寄せ集めて使ってしまうケース。

結果、相手を縛り付ける内容となってしまったり、どちらか一方にだけ義務を課すといったような極端な契約になってしまうことがあります。

多少偏りがあるのは仕方ないこともありますが、それが度を超してしまうと万一裁判となった際、裁判官の心証が悪くなります。(無効と判断される可能性もありますので注意が必要です。)

 

とはいえ、婚前契約書の内容は自由

この辺りは説明が難しいのですが、ご依頼者の方には納得頂いた上で、内容についてはアドバイスしながら、また、こちらでアレンジさせて頂きながら作成をしております。

 

◯婚前契約作成の流れと費用についてはこちら

 

♦婚前契約と夫婦財産契約♦

結婚前の契約には、「婚前契約」と「夫婦財産契約」あります。
その他、「覚書」や「私文書」などもありますが、ここでは、公的な契約に絞って説明します。

[夫婦財産契約]
- その名前の通り、夫婦の財産についての取り決めがメイン。
- 「登記」をすることで、第三者に対抗できる。(登記所で誰でも閲覧可能)
- 婚姻の届出後は、内容の変更はできない。

[婚前契約]
- 夫婦の財産のことはもちろん、それ以外の夫婦間のルールを定めることができる。
-「登記」の代わりに「公正証書」として作成。(公正証書にしない事務所もあり)
- 婚姻の届出後でも内容の変更が可能。
夫婦財産契約も婚前契約もどちらも公序良俗に反しない限り、内容の制限はありません。

※プリナップ協会では、婚前契約を「公正証書」の形で作成しております。

 

♦婚前契約は入籍前に♦

「婚前契約」はその名のとおり、婚前の契約ですので、婚姻前に作成する必要がございます

婚姻後の契約書は「夫婦間契約書」となります

これはただ名前が変わっただけではなく法的にも効力が変わってしまいます

民法の規定で「夫婦間の取り決めはいつでも取り消せる」というものがあります

 

夫婦間の契約取消権

民法第754条

「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。」

 

婚姻前であれば他人同士の契約となりますので、取り消すことはできません

婚前契約を作成したい方は、期間に余裕をもって必ず婚姻前に作成してください

 

当事務所では、婚前契約書を法的に効力のある公正証書の形で作成しております

(公正証書でない婚前契約書には法的効力はありません。)

 

 

♦婚前契約の書き換えについて♦

婚前契約の書き換えについては、実はあまりお勧めしておりません。

なぜかというと既に記載したとおり、民法の規定「夫婦間契約の取消権」があるからです。

ですが、結婚生活を続けていく中で、5年、10年、20年と経って、生活スタイルががらっと変わり、内容を変更しないことが逆に不都合が生じるということもあると思います。

その場合には、やはり公正証書で変更をすることになります。

※「1年ごとに契約内容を見直す」といった取り決めもできなくはありません。ですが、内容によっては、契約自体の重みがなくなってしまう可能性があります。

もし、定期的に見直したいということであれば、せめて「3年ごとに見直しをする」といったように、一定の期間をおくことをお勧め致します。

 

 

♦婚前契約作成の日数♦

作成には2~3週間必要となります。(公正証書の場合)
入籍日が決まっている場合には、入籍日の1~3か月前くらいから準備に取り掛かると、余裕をもって迎えられると思います。
※お急ぎの場合には、お伝え頂ければ可能な限り対応致します。
(内容が既に決まっていて、お互いに合意がある状態であれば、最短1週間でも作成可能です。)

♦電話相談無料♦
お電話でのご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

お急ぎの方や休日のお問合せは携帯まで。

代表携帯:090‐9136‐3401

 

 

 

♦婚前契約書作成費用♦

〇婚前契約(公正証書)・・・100,000円(110,000円税込)
※公証役場での手数料が別途かかります。

〇記念としての婚前契約・・・38,000円(41,800円税込)
※公正証書としてではなく、お二人の約束事として、結婚の記念に作成したい方向け。

 

 

♦婚前契約文例集♦

以下例文となります。お二人の話し合いの際お役立てください。

[夫婦生活について]
〇夫婦は相互に貞操を守ります。
〇互いに助けあい、互いを思いやり、感謝の気持ちを忘れません。
〇結婚記念日に は二人で食事 をします。

[仕事のこと]
〇夫が主で働き、妻は家事をして夫を支えます。夫は妻の家事や支えに対して感謝を忘れません。
〇夫婦ふたりが互いの仕事をもち、それを尊重して協力し合います。
〇妻が主で働き、夫は妻を支えるものとします。妻は夫の家事や支えに対して感謝を忘れません。

[子どものこと]
〇二人で話し合い、 子供の人数や予定をたてます。
〇子供は作りません。 ただし二人の合意があった場合のみこれを変更できます。

[育児のこと]
〇育児の方針は 二人で話し合って決めます。
〇育児は二人が分担します。
〇育児は妻が主に行いますが、夫も協力します。
〇子供の行事には夫も妻も積極的に参加します。

[住環境について]
〇夫に転勤がある場合、妻は一緒に引越します。ただし、二人の 合意を元に変更できます。
〇夫に転勤がある場合、 妻は原則ついていきません。

[お金のこと]
〇婚姻後に得た収入は、 二人の共有財産とします。
〇婚姻後に得た収入は、それぞれの固有財産とします。
〇二人の収入は常に開示します。
〇家計は二人の共有財産とし、残りはそれぞれの固有財産にします。
〇婚姻後に築いた財産は、全てを共有財産とします。
〇夫婦どちらかの親族から譲り受け、又は 相続した場合は、当人の固有財産とします。
〇結婚前の負債は、当人の固有財産から払います。
〇借り入れをする際は、 必ず事前に二人で話し合います。
〇連帯保証人になる際は、必ず事前に二人で話し合います。

[親のこと]
〇どちらかの両親と同居する場合は、二人の話し合いをもって決めるとします。
〇原則、どちらの親とも同居しません。これを変えられるのは 二人で合意した場合 のみとします。

[万が一の場合(離婚の条件)について]
〇借金・暴力(言葉の能力を含む)・不貞行為等があった場合 は、離婚協議に応じ ます。
〇離婚する原因を作った側が○○万円支払います。
〇離婚する場合、共有財産を2分の1ずつとし、離婚原因を作った方が、別途慰謝料を支払います。
〇裁判所の養育費算定表に応じて養育費を支払います。
〇子供の親権者を妻にする方向で協議します。

♦婚前契約実際にあった事例はこちら♦

 

カウンセリングからみる男性と女性の価値観の違い

ほんの一例ですが、男性と女性の根本的な違い(お互いに求めるものの違い)をご紹介します。

●男性は・・・
感謝されたい 賞賛されたい(褒められたい)

●女性は・・・
愛情を感じたい スキンシップを好む(ノンセクシャルなもの)

褒められたい夫に対し、邪険に扱う妻。
愛情を感じたいのに、愛情表現が苦手な夫。

世の中の夫婦をみると男性も女性も相手が求めるものに応えていない気がします

これはほんの一例ですが男性と女性とでは価値観や考え方、求めるものが根本的に違います

根本的に違うので、性格の不一致があって当然です

大切なのは「性格は一致しない」「価値観は違う」ということを大前提におく。

 

婚前契約書の作成は、結婚前にお互いの将来や、価値観について話し合うよいきっかけになります

 

お金のことはもちろん、結婚後のライフスタイル、時間やお金の使い方、子どもとの接し方、親族との付き合い方など

 

今まで触れてこなかった深い話をすることで、相手の本質を知る事ができます

「本質を知って、価値観の違いを知る」

この「2人は違って当たり前」という前提があれば

長い夫婦生活色んなことがありますが、必ず乗り越えていけるのだと思います

 

 

結婚前は相手の本質が見えていないという事実

 

「結婚前は、相手の悪いところは見えない」
「結婚後は、相手の悪いところばかり見える」

 

私たちの脳は、このようになっているそうです。

結婚後に、「こんなはずじゃなかった」というのはよく耳にしますが、脳の構造上、ある意味仕方ないということが言えます。

ほとんどのカップルが、相手の本質を知らずに結婚をし、そのうち3分の1が離婚。その理由の大半が、性格の不一致です。

性格の不一致の原因は、結婚前に相手の本質を知らないからではないでしょうか。

「婚前契約」を作成する過程では、嫌でも相手の本質がみえます。

お金の話や、異性の話、非常にプライベートな内容になりますので、相手の意外な部分もみえてくると思います。

その意外な部分が見えたら、ショックを受けるのではなく、ラッキーと思ってください。

なぜなら、結婚してから知ることのほうが、何倍ものショックになる可能性があるからです。

 

「結婚前は、両目をみひらいて相手をみて、結婚後は、片目をつぶる」

このくらいがちょうどいいのです。

 

 

 

プリナップ協会では、ドライな内容の婚前契約も作成できますが、

お二人の価値観の棚卸しができ、そのカップルにあった婚前契約書を作成しております。

 

♦公正証書の代理作成について♦

婚前契約を法的効力のある公正証書にするには、お二人そろって公証役場で手続きする必要があります。

ですが、公証役場で手続きできるのは平日の9時~17時までと限られており、人によっては仕事などの都合で平日の手続きは難しいという方もいると思います。

その場合には、代理での作成も可能ですのでご相談ください。

※カップルのどちらか一方が代理で、もう一方は役場へ行かれるという場合、代理手数料は無料です。もし、お二人ともに代理が必要な場合、代理手数料が1万1000円(税込)必要となりますので、ご了承ください。

 

 

♦遠方の方(忙しくて面談が難しい方)のご依頼/流れ♦

遠方の方や忙しくて面談が難しいという方からも多数ご依頼頂いておりますが、その場合の流れを簡単にご説明致します。
まず、直接お会いしなくても作成は可能です。やり取りは全て電話かメールでさせて頂きます。

お二人で話し合って頂いた内容を箇条書きで構いませんのでメールで送って頂きます。
どんな内容にするかのご相談も予めお電話で承っております。

内容は基本的に自由に決めて頂いて構いません。完全オリジナルなものを作成しております。

送って頂いた内容をこちらで法的な文章に変え、また必要な文章も加えて作成致します。

その間、メールやお電話でお話させて頂きながらどのような思いで作成に至ったかなども伺っております。(書きたい内容だけでなく、その方の「思い」や作成に至るまでの経緯をお聞きすることで、より完成度が上がります)

 

こちらで作成した婚前契約書案をメールで添付してお送りいたします。
お二人で内容をご確認頂き、問題がなければ委任状を送付致します。

※遠方の方の場合、代理での作成になりますので、委任状に署名捺印と印鑑証明が必要となります。代理手数料が1万1000円必要となりますので、ご了承ください。

 

委任状にお二人ともに署名捺印をして頂き、お二人の印鑑証明を添えてプリナップ協会までご返送頂きます。

書類が届きましたら、あとはこちらでの手続きとなります。
公証役場で打ち合わせ後、1週間程度で公正証書が出来上がります。

出来上がりましたら、公正証書を取りに行ってご依頼人様に郵送して終了となります。

 

※公正証書を取りに行く際、公証役場で別途手数料が必要です。この手数料は事前にお振込み頂く形となります。

 

作成料や手数料について詳しくはこちら

 

 

未成年者の婚前契約

 

成人に達していない人は契約を結ぶことができません。

未成年者は、判断能力が未熟であるということから、法定代理人である親権者が代理で契約をすることになります。

ですので、未成年者の親が、婚前契約に署名捺印をすることになります。

未成年で、婚前契約をするケースというのは、結婚前に妊娠してしまうケースがあげられます。

親としては、未成年者である子どもが妊娠をし、その相手と結婚することに対し、多少なりとも不安を抱きます。

やみくもに反対することもできない…という場合、婚前契約が「保険」となります。

作成にはお相手の同意も必要となりますが、まず「婚前契約」についてどんなものか知りたいという方、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

♦プリナップ協会を設立した理由♦

プリナップ協会を運営しております「多田ゆり子行政書士事務所」では開業当初より離婚や慰謝料請求などを専門に扱っております。

そんな中、病んでいる方やうつになってしまう方、沢山の辛い状況を見てきて、そして、自分自身の経験から思ったことがありました

「この状況なんとかならないか…」

そこでいきついたのが婚前契約です。

因みに自分自身の経験というのは、自分が離婚を経験したわけではなく、自分の両親が私が6歳のころに離婚をしました。

その時に感じたのが

「離婚はその場で解決するものではなく、その影響はずっと続く・・・」

子どもながらに色々なことを感じていました。

離婚自体は決して悪いものではありません。

ですが、離婚するときの夫婦の関係性が、その後にも影響を及ぼします。

色々あっての離婚ですので、状況が悪いのは十分理解できますが、それでも最後には

相手に感謝できるような、そんな関係性を築いて頂きたくて「婚前契約」に取り組みはじめました。