近年日本でも国際結婚が増えてきたことに伴い、国際結婚の方の婚前契約の依頼も増えてきました。
国際結婚となると、それぞれ国によって文化や習慣、育ってきた環境がまるで違いますので、あらかじめ婚前契約を交わしておくのは非常に大切です。
そして、国が違うということは、文化や習慣だけでなく法律ももちろん違います
例えば・・・
日本では離婚の際、親権争いとなった場合に有利なのは母親です(子どもが幼いほど母親が有利と言われています)
ですが、ある国の場合、女性は経済力がないという理由から父親に親権が行くことがあります。
(※日本では共同親権が認められましたが、そうでない国もあります。)
また、財産について、日本では、入籍前の財産は固有の財産となり、夫婦の共有財産とはなりませんが
ある国では、入籍前の財産も結婚すれば夫婦の共有となる場合があります
当協会にご依頼頂く国際結婚のプリナップで、ご希望される内容で一番多いのが「財産の帰属の明確化」になります。
日本では、結婚後に築いた財産は名義に関係なく夫婦の共有財産であると主張できます。
そのため、夫婦の財産を別財産としたい場合、婚姻前に婚前契約等で財産の帰属を明確にしておく必要があります。
What You Can Do With a Prenup
When deciding whether you want a prenup, you might find it helpful to consider the kinds of things that you CAN and CANNOT do with this type of contract. Prenups are most often used to:
- keep finances separate
- protect one or both spouses from the other person’s debts
- define who gets what in the event of separation or divorce, and/or
- clarify each person’s responsibilities after marriage.
どちらの法律を選択するか
結婚する前に、お相手の国の法律を把握して入籍する人は少ないかもしれません
ですが、入籍してからでは遅いです
国際結婚の場合には、万一のことを考え事前にトラブルを防ぐためにも、どちらの法律を選択するかを明確にしておく必要があります。
日本語は理解できている?
普段のやり取りは「英語でしています」というカップルもいらっしゃると思います。お二人で話し合われた内容を頂く際、英文で書かれたものがある場合には、そのまま英文で頂く形で問題ございません。わざわざ日本語にして頂かなくて大丈夫です。
ただ、公証人が作成する公正証書は日本語で作成され、英文等の外国語で作成することはできません。
公正証書締結の際には、婚前契約に書かれている内容が双方ともに理解できているか、公証役場では判断ができませんので、以下の2つのうちのどちらかをご用意頂く必要があります。
● 婚前契約の英文を提出する
● 公証役場で公証人が内容を読み上げる際に、同時通訳をする
お互いに内容を理解しているかどうかは、契約書を締結するうえで、非常に重要となります。
英訳については、ご本人がされても問題ありませんが、当協会でも英訳サービスを行っております。
※公正証書は日本語で作成されたもののみ法的効力があり、日本語以外で作成されたものにはその効力が及びません。ですので、英訳を提出しても、英訳には法的効力が及びませんが、双方ともに内容を理解しているという証拠書類として英訳を提出し、公証役場で保管してもらうことが可能です。
※英語でのやり取りをご希望の場合にはお問い合わせください。
※お二人での話合いが済んでいて、ご希望の内容が決まっているという方、箇条書き程度のもので構いませんのでメールでお送りください。
Do you have the other party’s agreement about the contents of the prenup?
If so, please send me the contents that you would like to include in the prunup via email.
◯プリナップ事例集はこちら(国際結婚の事例集フランスやアメリカ等)
宗教の問題
日本では、無宗教の方が大多数ですが、海外では何らかの宗教を信仰している方が多くいらっしゃいます。
宗教によっては、日常と密接にかかわりあっているものもありますし、結婚後の行事ごとやお子さんが生まれた場合等、どのような方針でいくのかなど、前もって決めておいた方が後々揉め事にならなくて済みます。
揉め事を防ぐためにも、結婚前にお相手の宗教の内容について、どのような制約・決まりがあるのかなど、必要最低限の知識を身につけておくことが大切です。
お子さんが生まれたときにも、その子の意思で宗教についての選択ができるよう、前もって婚前契約で定めておくとよいでしょう。
公正証書にする際の必要書類
まず日本人の方は、身分証(写真付のもの)
日本国籍でない方は、パスポート、運転免許証、在留カード等
○ 公証役場へ行くことが難しい場合
この場合、代理での作成となりますので必要書類が異なります
委任状(こちらで作成致します)
日本人の方は、印鑑証明書
外国の方は、サイン認証(大使館で取得)若しくは印鑑証明書が必要となります
○ 日本人だけど海外に住んでいて印鑑証明がない場合
海外在住の方で日本で公正証書を作成したい場合には、一時帰国しなくても代理で作成が可能です
その場合には、その国の大使館若しくは公証役場の公証人に委任状のサインを認証(サイン証明)してもらう必要があります
サイン認証は日本語でなくて大丈夫です
※サイン証明を日本へ郵送頂く必要がありますので、公正証書作成の際には余裕をもってご依頼頂ければと思います
居住地が海外の場合(Skypeによるご相談に対応)
日本ではなくお相手の国で生活されるという場合でも、日本の公証役場で作成可能です
ただ、日本では法的に問題ない内容でも、お相手の国では法的に認められない内容というのも存在します
日本で作成する婚前契約は、あくまでも日本で有効な契約であり、お相手の国でも同じように有効かどうかは、その国の法律によりますので、予めご了承ください。
※当協会では、世界各国の法律を把握しておりません。ですので、日本国外での法的有効性を調べるには、その国の専門家に直接聞いて頂く必要性がございます。
海外で作成した婚前契約書を日本でも公正証書に
英文で作成した婚前契約書を日本でも公正証書として作成したいという方のサポートも行っております。
その場合、英文のままで構いませんのでメール添付でお送り頂ければ、日本でも有効な公正証書を作成致します。
ご両親を安心させるために・・・
最近では、国際結婚も決して珍しいものではなくなりつつありますが、親御さん世代からすると国が違う人と自分の娘が結婚するとなると、やはり不安があるという方が多数ではないでしょうか。
ご依頼者様の中にも、日本人同士でないということから心配しているご両親を安心させたいという理由で作成される方が多くいらっしゃいます。
国際結婚でなくても、お相手の方に何らかの不安がある場合には、親を安心させてあげたいという理由で作成される方もいらっしゃいます。お相手の方に何の問題がなくても国際結婚というだけで、ハードルが上がってしまうのは確かです。
結婚自体を反対されることは無いかもしれませんが、ご両親を安心させてあげる一つの策としても婚前契約をお勧めしております。
〇KYODO NEWS (featured in the article)
Japanese increasingly planning for divorce as they prepare to wed